前橋家庭裁判所中之条支部 昭和36年(家)333号 審判 1961年11月28日
申立人 大沢花子
主文
申立人の名を「ひろ恵」に変更することを許可する。
理由
申立の趣旨を要約するに、本件記録中の申立書、戸籍謄本等の各記載ならびに申立人の陳述によれば、申立人は父大沢元司、母同きんの間の二女として生育せられ、現在は肩書住所の○○製材所に住込み女事務員として勤務する満二八才の女性であるが、戸籍簿に登載せられている右の名前は「ハナコ」と読むのであり、従来そのまま使用してきたのではあるが、右の「花」という字は現今世間一般には使用せられていないのみならず、当用漢字にも無いことは勿論、通常人がそのままでは読みえないこと多く、郵便物の取扱にも支障を来すことが少くなく極めて読みにくいために社会生活上不便である。それのみならず申立人は近く結婚せんとしているため、そのような不便や支障をこの際一掃するため、その名を「ひろ恵」と変更することを許可されたいというのである。
本件申立は正当な事由によるものと認められるので戸籍法第一〇七条第二項特別家事審判規則第四条によつて右申立を許可すべきものと思料する。
よつて主文のとおり審判する。
(家事審判官 藤本孝夫)